最高裁判所第二小法廷 昭和27年(オ)230号 判決 1953年11月20日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人弁護士長谷川毅の上告理由第一点について。
原審証人武部豊造が所論のような供述をしていることは明らかであるが原判決は甲第二号証には借受料は歩分とすとあつて一万五千円の賃料の合意があつたものとは認められず他に之を証するものはないと判示しているのであるから、右武部の証言は措信しなかつたものであつて、これを看過して右の判断をしたものとは認められない。従つて原判決は所論のような審理不尽の違法なく論旨は理由がない。
同第二点について。
上告人の本訴損害賠償の請求は本件船舶の引渡義務不履行による損害賠償を求むるものであつて、金銭債務の不履行による損害賠償を請求するものではないから、所論の如き法定利率による損害金を請求できないことは論を俟たないところである。従つてかかる損害金の請求の有無につき原審においてこれが釈明権を行使するの要なく原判決には所論の如き釈明権不行使の違法ありということはできない。そして損害賠償を請求する者は損害発生の事実だけでなく損害の数額をも立証すべき責任を負うものであることは当然であるから裁判所は請求者の提出した証拠を判断し損害額が証明せられたかどうかを判定すべきであり、もし損害額が証明せられないと認めたときはその請求を棄却すべきであつて職権によつて鑑定を命じ損害額を審究すべき職責を有するものではない。原審において上告人は一ケ月一万五千円の賃料相当の損害を受けたと主張しその立証をしていたのであるが原審は上告人提出の証拠によつては本件船舶の賃料が一ケ月一万五千円であつた事実は認められずその他に損害額算定の基礎となる事実の主張立証なしとしてその請求を排斥したものであつて何等釈明権不行使又は審理不尽の違法は認められないのである、それゆえ論旨は理由がない。
よつて民訴四〇一条、八九条、九五条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)